1999-11-18 第146回国会 参議院 法務委員会 第4号
その他の一般の財産についてでございますが、まず、従来は監督人の制度としては後見監督人しかなかったわけですが、今回の改正案では、既存の成年後見監督人に加えて、新たに保佐監督人、補助監督人の制度を新設しました。それから、法人もこれらの監督人となることができることを法文上明らかにしております。
その他の一般の財産についてでございますが、まず、従来は監督人の制度としては後見監督人しかなかったわけですが、今回の改正案では、既存の成年後見監督人に加えて、新たに保佐監督人、補助監督人の制度を新設しました。それから、法人もこれらの監督人となることができることを法文上明らかにしております。
だから、財産管理、家族みたいなつもりで手をつけていくという構造の事件がたびたび繰り返されているので、ここのチェックシステムは、単に保佐監督人とか後見監督人とか補助監督人というものをつけるということよりも、僕はやはり組織の、例えば後見裁判所的なやはり公的な組織が、せめて監督だけは責任を持って業務報告をさせ、そのお金の管理の状況は必ず半年に一度はせめて財産内容収支のあれを出させるとか、そういうチェックだけは
まず、成年後見人等に対する監督を充実させるため、既存の成年後見人に加えて新たに保佐監督人、補助監督人の制度を新設しております。また、法人もこれらの監督人となることができることを法文上明らかにしております。 また、家庭裁判所の職権によりこれらの監督人を選任することもできるものといたしました。
そして、後見監督人ですけれども、従来は後見監督人という制度のみであったわけですけれども、改正法においては、保佐監督人、補助監督人、そして任意後見監督人という形で、あらゆる類型に監督制度を充実するという意味からしても、成年後見制度が一層充実したものになったというふうに考えております。 それから、成年後見登記ですけれども、これは従来、戸籍への記載ということが非常に心理的な抵抗があった。
しかし、本法案は、補助開始請求の申し立て権者は、本人は当然、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官にまで申し立て権を与えております。これに対してどうお考えになるか。恐縮ですが、ほかの御三人の参考人の皆さんに一分以内でひとつ意見を述べていただきたい。
それから、監督を充実させる点でございますが、従来は後見人についてのみ後見監督人というのがあったのですが、今回の法案では新たに保佐監督人あるいは補助の監督人等も新設し、それから専門的な法人もこれらの監督人になれるようにしているわけでございます。また、家庭裁判所の職権で、こういった問題がある場合には監督人を選任することができるものとしております。